問題番号:1-1-24181(一級建築士|建築計画|その他)

質問

「工事監理の着手に先立って,工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する業務」は,「建築士法第25条の規定に基づき,建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」における「工事監理に関する標準業務」である.

解説

答え:○
「平21年告示15号(報酬の基準)」に定められている「工事監理に関する標準業務」の(1)より,「工事監理の着手に先立って,工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)