問題番号:1-1-24011(一級建築士|建築計画|その他)

質問

一級建築士,二級建築士及び木造建築士は,国土交通大臣の免許を受け,一定規模以上の建築物の設計,工事監理その他の業務を行う者で,常に品位を保持し,業務を行うに当たっては,公正さ,誠実さが求められる.

解説

答え:×
「建築士法4条1,2項」より「一級建築士になろうとする者は大臣の免許を,二級建築士又は木造建築士になろうとする者は知事の免許を,受けなければならない.」とわかる.また,「建築士法2条の2」より,「建築士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,建築物の質の向上に寄与するように,公正かつ誠実にその業務を行わなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「23011」,法規「09215」の類似問題です.)