問題番号:1-1-23183(一級建築士|建築計画|その他)

質問

建築設計業務及び監理業務の契約には,設計と工事監理とを一括して契約を行う場合と,設計と工事監理の契約を分けて行う場合があり,後者の場合,工事監理を設計契約とは異なる建築士事務所の開設者と契約することができる.

解説

答え:○
建築設計業務及び監理業務の契約には,設計と工事監理とを一括して契約を行う場合と,設計と工事監理の契約を分けて行う場合があり,後者の場合,工事監理を設計契約とは異なる建築士事務所の開設者と契約することができる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)