問題番号:1-1-23182(一級建築士|建築計画|その他)

質問

建築設計業務及び監理業務の契約を締結しようとする場合において,建築主が専門知識のある宅地建物取引業者の場合には,重要事項説明を省略することができる.

解説

答え:×
「士法24条の7」に「重要事項説明」の解説が載っており,「建築士事務所の開設者は,設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは,あらかじめ,当該建築主に対し,管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(=管理建築士等)をして,所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない.」とわかる.問題文の「建築主が専門知識のある宅地建物取引業者の場合」の緩和規定はないので省略することができない.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)